任意整理の手続きと費用
■任意整理とは
利息制限法に従った計算をして減額された債務を支払うという内容の和解をして債務を整理する手続です。この手続は、民事再生や自己破産と違って裁判所の関与無しで進めることが出来ます。そして、この利息制限法に従った計算をすると貸金業者に対し払いすぎていたことが判明してそれまで支払ったお金が返ってくる場合があります。
借金を減らすことが可能です。
借金が減るだけではなく、払いすぎていたお金(過払金)が戻ってくることがあります。
不動産などの高価な財産を維持しながら債務を整理することが可能です。
一定の職業につけなくなることがありません。
破産や再生の手続を利用する場合よりは返済額が多くなります。
新たな借入やクレジットの利用を制限されます。
任意整理事件の着手金は1社につき2万円(税別)からです。詳細は最新の任意整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせをご覧ください。



