個人再生のメリット・デメリット
■個人再生について
民事再生とは、減額された債務を分割で原則として3年間で支払っていく手続きで、この手続きには「小規模民事再生」「給与所得者等再生」というものがあります。この手続を利用すると、債務について大幅な減額を受けることが可能です。また、住宅等の財産を手放さないで、債務を整理することが可能です。
任意整理を行う場合よりも債務を減らすことが可能です。
住宅を維持しながら債務を整理することが可能です。
一定の職業につけなくなることがありません。
破産の手続を利用する場合のように借金を支払う義務を無くすことは出来ません。
新たな借入やクレジットの利用を制限されます。
倒産整理事件の着手金は金20万円(税別)からです。詳細は最新の倒産整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせをご覧ください。



