生死不明の方に対して、法律上死亡したとする効果を生じさせる制度です。普通(音信不通から7年以上生死が不明の方)、危難(危難に遭遇しその危難が去った後1年以上生死が不明の方)失踪の2種類があります。
婚姻・相続関係などに大きな影響を与えます。失踪宣告に関する悩み(法律相談)について、弁護士がご相談に応じ解決のお手伝いをいたします。お気軽にお電話でお問い合わせください。
失踪宣告の申立てに関する相談
死亡認定に関する相談
財産管理人の権限外行為許可の申立てに関する相談
行方不明者の発見に関する相談
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