Archive for the ‘お知らせ’ Category
成年後見制度の種類(法定後見について)
法定後見には①後見②保佐③補助という類型があり、家庭裁判所によって選ばれた後見人などが対象となる人の保護・支援を行います。
① 後見
判断能力が欠けているのが通常の状態である人を対象として、家庭裁判所が成年後見人を選びます。成年後見人は、後見を開始された人の財産を管理し、代理権と取消権を持ちます。なお、後見が開始すると、後見を開始された人は、選挙権を失い、医師・税理士等の資格や会社の役員の地位を失います。
② 保佐
判断能力が著しく不十分である人を対象として、家庭裁判所が保佐人を選びます。保佐人は、一定の重要な行為について、同意したり、保佐が開始された人がしたことを取り消したりします。また、家庭裁判所で認められれば、保佐が開始された人を代理して契約を結んだりすることも出来ます(代理権を保佐人に与えることの申立てと保佐を開始される人の同意が必要です。)。なお、保佐が開始すると、保佐が開始された人は、医師、税理士等の資格や会社の役員の地位を失います。
③ 補助
判断能力が不十分である人を対象として、家庭裁判所が補助人を選びます。補助人は、一定の事項についてのみ同意・取消・代理をします(補助開始の申立てと一緒に同意権や代理権を補助人に与える申立てをします。また、補助を開始される人の同意が必要です。)。なお、保佐が開始すると、保佐が開始された人は、医師、税理士等の資格や会社の役員の地位を失います。
法定後見の開始までの流れ
家裁に対する申立 → 審理 → 開始の審判(後見人等の選任) → 法定後見の開始
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

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【成年後見制度】認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等を保護・支援する制度です。
預金の解約・福祉サービス契約の締結、遺産分割についての協議、不動産の売買などを行う必要があっても、判断能力が全く無い人は、このようなことを行うことは出来ません。また、判断能力が不十分な人は、このようなことを自分だけで行うと不利益を被るおそれがあります。
成年後見制度とは、精神上の障害によって判断能力が不十分な人(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護・支援する制度です。そして、この制度は、法定後見と任意後見に分けることが出来ます。
法定後見は、成年後見制度の種類(法定後見について)をクリックしてください。
任意後見は、成年後見制度の種類(任意後見について)をクリックしてください。
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事務所移転のお知らせ(平成25年3月13日)
事務所の所在地が移転し、電話番号・FAX番号が変更となりましたのでお知らせします。
新住所
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
(最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分)
新電話番号
03-5447-2011
新FAX番号
03-5447-2012
ひらま総合法律事務所
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遺留分の制度について
遺留分の制度は、兄弟姉妹を除く相続人に対して、遺産の一定割合の財産が与えられることを保障する制度です。遺留分減殺請求は、遺留分を侵害している侵害者に対する意思表示によって行われます。私たちは、法律問題を整理して遺留分に関するトラブルの予防・解決をお手伝いします。
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【遺産分割】家族、親族の仲良くしたいという思い
遺産分割をめぐって、相続人間で思いがけないトラブルが生じるケースが少なくありません。当事者が直接話し合うことで解決するのが難しいのが遺産分割に関するトラブルです。当事者だけでは、解決のためのよい方法が見つからないばかりか、状況が悪化することが多いのが遺産分割の問題です。
遺産分割は、公平・適正に行われるべきです。家族、親族の仲良くしたいという思いの実現を弁護士はお手伝いします。私たちは、法律問題を整理して遺産分割に関するトラブルの予防・解決をお手伝いします。
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相続の放棄を検討することは
相続においてはプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も承継されることになります。そこで、被相続人についてマイナスの財産の方がプラスの財産より多いような場合、相続人は、相続の放棄を検討することになります。
【相続放棄の申述】
相続人となった人が遺産の相続を放棄しようとするときは、相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
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遺言書の種類
遺言書には、普通方式遺言書と特別方式遺言書があり、普通方式遺言書には,①自筆証書遺言書②公正証書遺言書③秘密証書遺言書があります。実際の遺言書の多くは普通方式のものですので、以下ではこれらについて述べることにします。
① 自筆証書遺言書
自筆証書遺言書とは,遺言者が,遺言の全文,日付及び氏名を自書しそれに押印をすることにより作成するものです。 他の遺言よりも簡単なものと言えますが,相続が開始した後に家庭裁判所において,検認手続を経ることが必要となります。
② 公正証書遺言書
公正証書遺言書とは,公証人に費用を支払って作成してもらうものです。 公証人という専門家が作成するので遺言が無効となることは少なく,また遺言書は公証役場で保管されるので紛失したり改ざんされる等の恐れがなく、検認手続は不要です。
③ 秘密証書遺言書
秘密証書遺言書とは,遺言者が遺言書に署名・押印をして封筒に入れた後,遺言書に押したものと同じ印章で封印し,その封書を公証人及び2人以上の証人の前に提出し,さらに、封筒の中身が自己の遺言書である旨及び,自分の氏名・住所を申述して行うものです。
公証人が封紙に封書が提出された日付と遺言者の申述内容を記載し,また,公証人,証人2人及び遺言者がそれぞれその封紙に署名・押印します。そして、自筆証書遺言書と同様に相続が開始した後,家庭裁判所の検認を受ける必要があります(なお、自筆で記載しておけば,秘密証書遺言書としての方式が欠けていても,自筆証書遺言書として有効になる可能性があります。)。
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【相続・遺言】時代をこえて、大切な財産を大切な人に引き継ぐためのエンディングノート
最近、相続に関するトラブルが増えています。遺言書を残すことによって残された家族の間のトラブルを避けることができます。時代をこえて残る財産を大切な人に引き継がせるために弁護士がお手伝いします。
残された家族に仲良くしてほしいと願う思いを遺言書に託します。遺言書の作成には法律的な知識が欠かせません。私たちは、法律問題を整理して遺言書の作成をお手伝いします。また、相続の放棄等遺言書の作成以外の相続に関する問題についてもお気軽にご相談ください。
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離婚に関する諸問題
離婚をする場合、財産分与、養育費、慰謝料、親権者の指定、面接交渉といった問題が生じます。
1 財産分与
婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を清算・分配することです。住宅、預金、退職金、生命保険等の解約返戻金、年金などの分割が問題となります。離婚をしてから2年の間はこの請求をすることが可能です。なお、夫婦に属する財産の全てが財産分与の対象となるわけではありません。例えば、夫婦の一方が結婚前から所有している財産、相続によって取得した財産は、特有財産として財産分与の対象になりません。
※年金分割制度
厚生年金または共済年金の標準報酬についてその分割割合を定めるものです。
2 養育費
未成年の子供が原則として成年に達するまで(場合によっては大学等を卒業するまで)に支払うものです。養育費の金額は、夫婦双方の収入等にもとづいて算定されます。現在、家庭裁判所では、夫婦の収入と対象となる子供の数によって養育費を算定する算定表を使ってこの金額を決定しています。
3 慰謝料
精神的苦痛に対して支払われる損害賠償のことです。暴力、不貞等があった場合、慰謝料請求が認められる場合がありますが、その額は具体的な事実関係によって決まります。
4 面接交渉
親が子と面会やそれ以外の方法で子と交流することです。なお、親を子に会わせることが子に悪影響を及ぼすと考えられるなど子の健全な成長にとって有害と判断される場合、面接交渉が認められない可能性があります。
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会社の債務に関する問題及び会社の倒産に伴って生じる諸問題
会社の債務でお困りの方は、3000件を超える債務に関する問題を処理し、中小企業とその代表者の破産案件についての経験豊富な弁護士にご相談ください。会社の債務の問題は、法的手続きを利用することによって解決することが可能です。
私たちは、会社の債務に関する問題及び会社の倒産に伴って生じる諸問題(賃金の未払い・税金の滞納・在庫商品の処理など)を整理して、このような問題の解決をお手伝いいたします。
1 会社の破産原因
個人の場合の破産原因である債務を弁済することが出来ない状態である「支払不能」に加えて、株式会社等については、債務の額が資産の額を超えている状態である「債務超過」も破産原因となります。
2 会社の破産手続きの流れ
申立→破産開始決定→管財人による面接・管財人による業務(管財人の調査等への協力)→債権者集会・配当→終結決定・官報による広告
個人が破産する場合と大きな流れは変わりませんが、個人の場合は管財人が選任されない同時廃止事件となる可能性があるのと異なり、会社が破産する場合、すべて管財事件として管財人が選任されます(なお、東京地裁に申し立てた場合を前提にしています)。
3 他の倒産制度
破産以外の倒産制度として、特別清算・会社更生・民事再生などといったものがあります。
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