Archive for the ‘お知らせ’ Category

保証人を保護するための民法改正について

2013-05-17

   保証契約の類型として根保証契約というものが存在しますが、この契約においては契約締結後に債務者がさらにお金を借りたとしても債権者は保証人と再び保証契約を結ぶ必要はなく、また、保証人に債務が増えたことを報告する義務もありませんので、保証人が知らないうちに、額の大きい借金の保証人になってしまい、主たる債務者の倒産・破産などによって重度の返済の責任を課せられてしまうという問題がありました。

   そこで、平成16年12月に一部が改正された民法では上記の根保証契約に関して、①極度額(限度額)を定めること。②保証期間に制限を設けること。③元本確定事由を設けること。④書面で行うこと(なお、これはすべての保証契約が対象です。)。という新たなルールが導入されました。

   このように、平成16年において保証人を保護するために民法の改正が行われましたが、平成25年6月に公表された民法の改正に関する中間試案では、さらに、貸金等の債務の根保証契約に関するルールを個人の根保証契約にも適用することや個人の保証人を保護するための規定を新たに設けることが検討されています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

チャレンジ25キャンペーンの活動参加についてのお知らせ

2013-05-16

   今年も地球温暖化対策の一環として環境省が推進する「チャレンジ25キャンペーン」(COOLBIZ :クールビズ)に、ひらま総合法律事務所は参加しています。期間は、5月1日から10月31日までです。執務にあたり軽装でのワークスタイルを心がけています。

ご理解をいただきますようお願いします。


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顧問弁護士等の法的サービスの利用による法律問題の予防・解決

2013-05-15

   裁判、調停等といった法的手続きの利用を考えたところではじめて弁護士に相談・依頼をしようと考える方が多いと思われますが、このような法律手続きに至る前から弁護士を利用することによって法律問題の予防または早期解決が可能となるというメリットがあります。


   法律の専門家である弁護士を早期に関与させることによって法律問題を適正・妥当に解決することが可能になりますので、裁判等の法的手続きの利用が不要となるケースも考えられます。このようなことから、個人の方についても、顧問弁護士の利用をお勧めします。


   また、弁護士が開催する法律問題に関するセミナーに参加することで知識を得ていくといった利用の仕方も考えられます。


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刑事事件での依頼から弁護方針が決まるまで

2013-05-14

   刑事事件においては本人の身柄が拘束されているケースが多いため、その相談はご家族からのものが多数を占めます。そして、ご家族から相談を受けた弁護士は、本人が逮捕・勾留されている場所に出向いた上、本人と接見して本人から話を聞くことになります(接見交通権)。

   その際、本人に対し、刑事事件の手続き・被疑者に認められた権利等を説明し、本人の被害者との示談や保釈についての意向、身元引受人や情状証人についての見込み等を伺い弁護方針を決めていきます。迅速な対応が必要になりますし、また、家族の援助が必要になる場合があります。

       逮捕

       検察官送致

       勾留(最大10日間)(勾留延長(最大10日間))

       検察官による起訴・不起訴の決定

       起訴

       公判請求

       公判

       判決


       黙秘権

       調書の訂正を求める権利

       署名・押印を拒否する権利


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国境を越えた子の連れ去り事案に関する相談について

2013-05-13

   日本国外から子を連れて日本に戻りたいが日本に戻るとどうなるのか、子の日本国からの渡航許可はどうなるのかといった国際結婚に伴って生じる子の問題や、日本政府がその締結に向けて準備を進めている国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)にかかわる子の連れ去り事案についてのご相談を承っております。

   ご自身が子の親で上記の問題の当事者となる方及びその他の親族,当事者の知人・友人からのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください(2回目からの連絡については、スカイプでも対応できます。)。


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悪質な訪問販売業者等にご注意ください。

2013-05-10

   「契約をする意思がないことを伝えているのに、引き続き勧誘を受けた。」、「サインをした契約書に重要事項の記載がなかった。」、「知的障害者、認知症、判断力の乏しい高齢者が契約をさせられた。」などといったことに思い当たりませんか?

   消費者を悪質な訪問販売業者等から守って、消費者が損害を被ることを防止するものとして特定商取引(特定商取引、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引)法があります。

   特に、高齢者が悪質な訪問業者等により被害を被るケースが多くなっているようです。このような被害を防止するためにご家族の皆さんの協力が必要な場合もあります。訪問販売業者等が法律に違反しているのではないかと感じたら、当事務所にお問い合わせてご相談ください。


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企業(ビジネス)法務と危機管理の在り方について

2013-05-09

   ある企業の法務・人事担当者から、「うちの会社の従業員が会社の了解を得ないで独断で交渉をしたり契約を締結したりしているようで非常に困っています。どうしたらよいでしょうか。」という相談がありました。いつ・どこで・だれが(単独で行っているのか複数の者が関与しているのか)・どのように行っているのか等について他の部門と協力しながら、情報の収集と調査を行っているそうです。

   このような不正については、早期発見が重要となります。そして、不正を抑止し、早期に解決する必要があります。このような不正を予防するためにチェック体制の導入をお勧めしています。

チェックの内容・方法、時期等について簡単に説明します。

   上記のようなチェックを行ない、不正を発見した場合、その証拠をしっかり収集しましょう。中小企業等でこのようなチェック役にふさわしい人を見つけることが難しい場合、法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。経営者と弁護士が協力して不正を予防することによって企業の不正リスクを軽減することができると思います。


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解雇や退職に関する紛争の解決方法について

2013-05-08

   解雇・退職に関する紛争には、「企業側が社員を解雇したい。」、「真意に基づかない退職だった。」等さまざまなものがあります。このような労働紛争の解決方法として、3つの方法があります。


   労働審判がうまくいかず取り消されたとき等は訴訟に移行します。


   労働委員会(組織:審判官1名と審判員2名で構成)が審理し、調停を試みるか、又は審判を行います。非公開です。労働審判の申し立ては、雇用主側から行うことも可能です。審理は、原則3回以内で終結しますので時間がかかりません。


   都道府県労働局において、労働紛争の解決援助サービスを提供しています。

   厚生労働省ホームページ(外部リンク):「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」


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地球温暖化対策への取り組み~「チャレンジ25キャンペーン」(COOLBIZ :クールビズ)~

2013-05-02

   今年も地球温暖化対策の一環として環境省が推進する「チャレンジ25キャンペーン」(COOLBIZ :クールビズ)に、ひらま総合法律事務所は参加申請しています。

   期間は、5月1日から10月31日までです。執務にあたり軽装でのワークスタイルを心がけています。ご理解をいただきますようお願いします。

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認知症等の相続人には後見人を ~成年後見制度の利用について~

2013-04-30

   相続人の中に認知症の人がいても相続人全員で遺産分割の協議を行ないたいと思う方は多いと思われます。認知症の人に限らず、法律的な判断ができない人は遺産分割協議に参加できませんので、このような場合、後見制度を利用しましょう。後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度には補助・保佐・成年後見の三種類があり、それぞれ、補助人、保佐人、成年後見人が選任されます。


   対象の人:判断能力が不十分な人です。法定後見制度の利用に対する本人の同意が必要です。補助人になった人は、特定の行為だけ代理権を有します。


   対象の人:判断能力が著しく不十分な人です。法定後見制度の利用に対する本人の同意が不要です。保佐人になった人は、特定の行為だけ代理権を有します。


   対象の人:判断能力が欠けているのが常である人。法定後見制度の利用に対する本人の同意が不要です。成年後見人になった人は、財産に関するすべての法律行為の代理権を有します。


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