Archive for the ‘お知らせ’ Category

英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)のロースクール等

2013-06-05

   英国の法曹教育は、アカデミックコース、実務法コース、実務研修コースに大きく分かれます。

バリスターとソリシターという2種類の弁護士資格

   バリスター(Barrister):法廷弁護士 (弁護士会 Bar Council)

   ソリシター(Solicitor):事務弁護士 (弁護士会 The Law Society)


アカデミックコース(Academic stage of training)

   バリスター、ソリシター共通コース 期間:1~2年間(フル・パートタイムで異なります。)

   英国の大学における法学既修者(LLB Law)、認定法学学位保有者(Qualifying degree)、法学履修書保有者(recognized graduate diploma in law)は、その履修を免除されています。

   他学部者、英国以外の国から来た学生は、GDL (Graduate Diploma in Law)において、Law degreeを取得することを義務付けられています。


実務法コース(Vocational stage of training)

   アカデミックコースを免除された人・終了した人が進みます。このコースでバリスターになろうとする人とソリシターになろうとする人に分かれます。

   バリスターになろうとする人は、BPTC : Bar Professional Training Course に進みます。期間:1~2年間(フル・パートタイムで異なります。)

   ソリシターになろうとする人は、LPC : Legal Practice Course を専攻します。期間:1~2年間(フル・パートタイムで異なります。)


実務研修コース

   実務法コースを終了した人が進みます。

   バリスターになろうとする人は、Pupilage 研修(非実務研修(6ヶ月)と実務研修(6ヶ月))を受けます。その期間においてバリスターの事務所(チェンバー)に勤務することが必須とされています。期間:1年間

   ソリシターになろうとする人は、弁護士事務所と研修の契約(Training contract)を行い、研修ソリシター(trainee solicitor)として登録して、2年間の実務研修を受けます。また、Professional Skill Courseなどの履修が義務付けられています。期間:2年間

   上記のコースを全部終了し、コース期間中に行われる各試験と期末試験に合格しないと弁護士資格は与えられません。

   ※なお、上記の内容は、最新の情報ではないことを予めご了承ください。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



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家族会議と財産リストの作成のすすめ

2013-06-04

   身内の方が亡くなったときに相続は始まります。そして、相続が始まった場合に行わなければならない手続きには期限があります。残された家族は、身内の人が亡くなってから7日以内に亡くなった方の住所地の役所に死亡届を提出します。また、年金・健康保険の資格喪失の届出などを行います。

   さらに、遺言書の有無と相続人の確認(自筆の遺言書があれば、家庭裁判所で検認(遺言書の状態を確認する手続)を受ける必要があります)を行った上、亡くなった方の財産を調べてプラスの財産(積極財産、預金・株式・不動産など)とマイナスの財産(消極財産、負債など)を区別したリストを作ると良いでしょう。そして、このリストを基にして、家族会議などにより相続を単純に承認する(単純承認)か相続を放棄する(相続放棄)かプラスの財産の限度内で負債を弁済する(限定承認)かを決めます。

   相続の放棄や限定承認を行う場合には相続が始まったことを知った日から3ヶ月の間(熟慮期間)に家庭裁判所にその申立てをしなければならないことから3ヶ月では財産の調査が終わらないような場合、この熟慮期間の伸長の申立てを行うことが必要になります。税金の面では、準確定申告(亡くなった方の1月1日から死亡日までの所得税の精算)を死亡(相続の開始)の日から4ヶ月以内に行ないます。また、相続の開始した日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行ないます。

   ひらま総合法律事務所では、税理士の協力を得ることによって税務を含む相続問題全般に対応することができますので、相続問題についてご相談ください。


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災害等における企業のリスク管理について

2013-06-03

   企業にはさまざまのリスクが考えられますが、リスクに実際に直面する前にその対策をたてておく必要があります(企業のリスク管理)。たとえば、首都圏直下型地震のような災害が起こった場合、多数の帰宅困難者が生じることが予想されますが、このような帰宅困難者のために会社に非常用の食料・飲料水等を備蓄しておき、また、会社の従業員以外の人も受け入れるといった基本方針を定めておく、海外で勤務する従業員の安全を確保するために赴任前に安全対策研修を行う、政府関係機関や現地の警察などから現地の治安状況についての情報収集を行うといったことが考えられます。

   ひらま総合法律事務所では、企業のリスク管理に関する方針の作成、法令の改正等に対応した適正な契約書の条項の作成・変更などをお手伝いします。


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成年被後見人の選挙権と被選挙権の回復について

2013-05-29

   成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律案が成立しました。この改正により、公職選挙法第十一条第一項第一号の成年被後見人は選挙権及び被選挙権を有しないとしている規定が削除されます。

   そして、この規定が削除されることによって、成年被後見人は、選挙権と被選挙権を行使出来るようになります。

   また、この改正に合わせて、関連のある条項(代理投票・不在者投票における補助者の要件の適正化等に関するもの)と法律(電磁的記録式投票法等)の一部が改正されました。


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多重債務でお困りの方は弁護士にご相談ください

2013-05-28

   多重債務の解決方法としては、法的整理と私的整理が存在します。これらの解決方法にはそれぞれメリット・デメリットがありますので、疑問点については弁護士に対して質問を行うなどして十分その内容を理解することが必要です。そのため、まずは、弁護士に相談することを強く勧めます。

   当事務所では、早期に多重債務の解決方法のメリット・デメリットを相談者の方に理解していただくために十分な時間をとって説明と質問のできる機会を設けています。


法的整理 (裁判所が関与する手続きです。)

   ・破産手続

   地方裁判所の権限で債務(負債)についての責任を免除してもらいます。

   ・民事再生手続

   地方裁判所の権限で圧縮(減額)された債務(負債)について返済を続けます。

   ・特定調停手続

   簡易裁判所が介在して当事者間の合意を目指し、合意に至った場合、その内容に従って返済を続けます。


私的整理 (裁判所が関与しない手続きです。)

   ・任意整理

   裁判所が関与することなく、直接、当事者間で合意を目指し、合意に至った場合、その内容に従って返済を続けます。


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特定調停のメリット・デメリットについて

2013-05-25

   簡易裁判所を介して債権者と債務者が、債権者に対して支払う金額や支払方法・支払時期等についての合意を目指す制度です。裁判所が合意の成立に向けて協力してくれます。そして、合意が成立すると調書が作成されて合意の内容に基づいて債務者が債権者に対し返済を行うことになります。

○特定調停のメリット


●特定調停のデメリット


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金融ADR(金融分野における裁判外紛争解決)制度の活用について

2013-05-23

   金融ADR制度とは、金融機関とその利用者とのトラブル(紛争)の解決を裁判以外の方法で図る制度です。苦情処理・紛争解決手続きの申立てを行うと、当事者の間に金融ADR機関が介在することになります。そして、金融ADR機関(中立・公正な専門家である紛争解決委員)が当事者双方から話を聞き、双方に和解案を提示します。金融機関は、原則としてその和解案を受け入れなければなりません。

   なお、金融ADR機関は、中性・公正な立場で和解案を作りますので、利用者の希望するような内容の和解案になるとは限りません。弁護士が利用者の代理人になってこの手続きを進めることも可能です。裁判に比べて費用が安く、早期に紛争を解決することもできますので、金融機関との間でトラブルが生じた方は、弁護士にこの制度の利用を相談されると良いと思います。


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相続権の剥奪について

2013-05-22

以下の場合、相続人は、相続権を失います。

相続欠格

   相続に関して不正の利益を得るために被相続人の遺言書を偽造したりした相続人等は「当然に」相続権を失います。


相続人の廃除

   被相続人は、著しい非行があったり被相続人を虐待したりした相続人の相続権を「家庭裁判所」に請求して奪うことができます。


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企業の合併と買収・合弁事業に関する弁護士の役割

2013-05-21

   合併と買収(M&A : Mergers And Acquisitions)や合弁事業(JV : Joint Venture)を行う際には、国内企業でも海外企業でもその法的影響を検討する必要があります。そして、海外企業を相手とする場合、企業・事業の所在地や法律行為の履行地の法制度を検討・理解してその特徴をつかむことが重要です。

   M&A等に関係するものとして、会社制度、組織再編法制・税制、株式・証券取引制度、労働に関する法制を検討することが重要です。さらに、国際私法(準拠法、管轄法、仲裁規定等)も念頭に入れておく必要があります。

   M&AやJVにおいて思いがけない法的影響が生じて困難な問題に直面することがないように弁護士などの専門家が関与して企業をお手伝いすることになります。


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少年事件の付添人の役割について

2013-05-20

   多くの少年事件において、少年の健全な育成という少年法の目的を実現するために弁護士が付添人に就任することになります(なお、裁判所の許可があれば弁護士以外の者でもなることができます。)。弁護士は、捜査の段階では、弁護人として活動しますが、家庭裁判所に事件が送致されてからは付添人として活動します。

   少年審判は、非公開ですが、平成20年12月における少年法の一部改正により、例外的に、重大な事件(殺人事件など)で、被害者等からの申し出があり、裁判所が相当と認める場合に付添人の意見を聞いた上で、被害者等による少年審判の傍聴が認められるようになりました。審判での処分の種類としては、保護処分(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設・児童養護施設送致)、不処分、検察官送致、試験観察があります。


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