Archive for the ‘お知らせ’ Category

中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関の認定について

2013-07-22

   ひらま総合法律事務所は、中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関に認定されました。

経営革新等支援機関とは

   ○中小企業が安心して経営相談等を受けられるようにするため、専門的知識や実務経験が一定レベル以上の者を国がその支援機関として認定するもので、公的な支援機関として位置付けられています。

   ○中小企業に対してチームとして専門性の高い支援事業を行います(支援機関の協力体制が整っており、高度・専門的な課題に対してチームとして支援を行うことが可能です。)。


こんなお悩みを抱えている方、ご相談下さい。

   企業に密着したきめ細かな経営相談を行ない、また、財務状況、財務内容、経営状況に関する調査・分析を行います。

   経営状況を分析し、事業計画等の策定・実行支援を行います。また、進ちょく状況の管理、フォローアップを行い、中小企業の経営支援を行います。

   経営革新等支援機関のネットワークを活用して、新たな取引先の増加や販売の拡大に向けたお手伝いをします。

4)専門的課題を解決したい(海外展開を考えている、知財管理が不安といったような場合)

   専門的な知識が必要な場合には、最適な専門家を派遣し、経営革新等支援機関と一体となって中小企業を支援します。

   計算書類の信頼性を向上させ、資金調達力の強化につなげます。

   ※ 経営革新等支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進ちょくの報告を行うことを前提に、信用保証協会の保証料が減額(-0.2%)されます。


経営革新等支援期間の支援を受ける効果

   以下のようなものが期待できます。


経営革新等支援機関の手数料

   経営革新等支援機関の行う支援業務に関する手数料は、調整させていただきます。

   なお、上記の内容は、中小企業庁が作成した広報冊子 ~「経営革新等支援機関」の認定制度ができました~を参考にしており、その記載を一部抜粋して引用しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

懸賞・当選等に関する詐欺

2013-06-25

   詐欺の手口は多岐にわたります。また、手口が巧妙であるため自分が騙されていることに気がつかないこともあります。以下のようなことに思いあたったら直ちに専門家にご相談ください。

   抽選でテレビが当たったという連絡があったが、商品を送る前に手数料を振り込むよう求められた・・・

   抽選会に行ったら入会を執拗に勧められて断り切れずに契約してしまった・・・

   この他にも、多重債務者や資金繰りに窮した経営者などへの融資に関する詐欺、ネットオークションに関する詐欺などさまざまな詐欺が存在します。過去に投資被害にあった人が「お金を取り戻せる」「被害が回復される」などと言われてさらに2次被害、3次被害にあうケースもみられます。

   少しでもおかしいと思ったらひとりでかかえこまないで専門家にご相談ください。必要の無い支払いを免れることが出来たり、払ってしまったものを取り戻すことが出来る場合があります。当事務所では、商品先物取引被害、未公開株被害、社債詐欺といった投資詐欺や競馬予想詐欺といった詐欺被害案件についての経験豊富な弁護士が このような詐欺被害について対応します。


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クリック詐欺

2013-06-25

   詐欺の手口は多岐にわたります。また、手口が巧妙であるため自分が騙されていることに気がつかないこともあります。以下のようなことに思いあたったら直ちに専門家にご相談ください。

   アダルトサイトの画像をクリックしたら利用料金を請求するメールが送られてきた・・・

   この他にも、多重債務者や資金繰りに窮した経営者などへの融資に関する詐欺、ネットオークションに関する詐欺などさまざまな詐欺が存在します。過去に投資被害にあった人が「お金を取り戻せる」「被害が回復される」などと言われてさらに2次被害、3次被害にあうケースもみられます。少しでもおかしいと思ったらひとりでかかえこまないで専門家にご相談ください。必要の無い支払いを免れることが出来たり、払ってしまったものを取り戻すことが出来る場合があります。

   当事務所では、商品先物取引被害、未公開株被害、社債詐欺といった投資詐欺や競馬予想詐欺といった詐欺被害案件についての経験豊富な弁護士が このような詐欺被害について対応します。


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出会い系サイト・結婚等に関する詐欺

2013-06-25

   詐欺の手口は多岐にわたります。また、手口が巧妙であるため自分が騙されていることに気がつかないこともあります。以下のようなことに思いあたったら直ちに専門家にご相談ください。

   無料のはずが次々とポイントを購入させられる・・・

   色々と理由をつけられて相手と会うことが出来ない・・・

   相手から頼まれて画像を送ったら、サイトの運営者から規約に違反したとしてお金を支払うよう請求された・・・

   結婚の約束をした相手にお金を貸したら連絡が取れなくなった・・・

   この他にも、多重債務者や資金繰りに窮した経営者などへの融資に関する詐欺、ネットオークションに関する詐欺などさまざまな詐欺が存在します。過去に投資被害にあった人が「お金を取り戻せる」「被害が回復される」などと言われてさらに2次被害、3次被害にあうケースもみられます。少しでもおかしいと思ったらひとりでかかえこまないで専門家にご相談ください。必要の無い支払いを免れることが出来たり、払ってしまったものを取り戻すことが出来る場合があります。

   当事務所では、商品先物取引被害、未公開株被害、社債詐欺といった投資詐欺や競馬予想詐欺といった詐欺被害案件についての経験豊富な弁護士が このような詐欺被害について対応します。


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商品先物取引・未公開株等に関する詐欺

2013-06-25

   詐欺の手口は多岐にわたります。また、手口が巧妙であるため自分が騙されていることに気がつかないこともあります。以下のようなことに思いあたったら直ちに専門家にご相談ください。

   この他にも、多重債務者や資金繰りに窮した経営者などへの融資に関する詐欺、ネットオークションに関する詐欺などさまざまな詐欺が存在します。過去に投資被害にあった人が「お金を取り戻せる」「被害が回復される」などと言われてさらに2次被害、3次被害にあうケースもみられます。少しでもおかしいと思ったらひとりでかかえこまないで専門家にご相談ください。必要の無い支払いを免れることが出来たり、払ってしまったものを取り戻すことが出来る場合があります。

   当事務所では、商品先物取引被害、未公開株被害、社債詐欺といった投資詐欺や競馬予想詐欺といった詐欺被害案件についての経験豊富な弁護士がこのような詐欺被害について対応します。


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社債・不動産等投資に関する詐欺

2013-06-25

   詐欺の手口は多岐にわたります。また、手口が巧妙であるため自分が騙されていることに気がつかないこともあります。以下のようなことに思いあたったら直ちに専門家にご相談ください。

   最初のうちは利息(配当)が支払われていたが、ここ数ヶ月は支払われていない・・・

   電話をしても担当者となかなか話をすることが出来ない・・・

   説明と違って家賃収入がローンの支払額よりも少ない・・・

   この他にも、多重債務者や資金繰りに窮した経営者などへの融資に関する詐欺、ネットオークションに関する詐欺などさまざまな詐欺が存在します。過去に投資被害にあった人が「お金を取り戻せる」「被害が回復される」などと言われてさらに2次被害、3次被害にあうケースもみられます。少しでもおかしいと思ったらひとりでかかえこまないで専門家にご相談ください。必要の無い支払いを免れることが出来たり、払ってしまったものを取り戻すことが出来る場合があります。

   当事務所では、商品先物取引被害、未公開株被害、社債詐欺といった投資詐欺や競馬予想詐欺といった詐欺被害案件についての経験豊富な弁護士がこのような詐欺被害について対応します。


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投資詐欺・ギャンブル情報詐欺・出会い系詐欺などの詐欺被害

2013-06-25

   詐欺の手口は多岐にわたります。また、手口が巧妙であるため自分が騙されていることに気がつかないこともあります。以下のようなことに思いあたったら直ちに専門家にご相談ください。

詐欺被害の種類

   1 社債・不動産等投資に関する詐欺

   2 商品先物取引・未公開株等に関する詐欺

   3 出会い系サイト・結婚等に関する詐欺

   4 クリック詐欺

   5 懸賞・当選等に関する詐欺

   この他にも、多重債務者や資金繰りに窮した経営者などへの融資に関する詐欺、ネットオークションに関する詐欺などさまざまな詐欺が存在します。過去に投資被害にあった人が「お金を取り戻せる」「被害が回復される」などと言われてさらに2次被害、3次被害にあうケースもみられます。少しでもおかしいと思ったらひとりでかかえこまないで専門家にご相談ください。必要の無い支払いを免れることが出来たり、払ってしまったものを取り戻すことが出来る場合があります。

   当事務所では、商品先物取引被害、未公開株被害、社債詐欺といった投資詐欺や競馬予想詐欺といった詐欺被害案件についての経験豊富な弁護士が このような詐欺被害について対応します。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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Notification of Marriage for Foreigners Living in Japan

2013-06-11
言語: 日本語 English

When a foreigner submits a Notification of Marriage to local city or town office, it is necessary to prepare documents such as “Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage (kon-in youken gubi shoumeisho)”. The “Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage” is a document to prove one’s eligibility to marry. The document is issued at the embassy of one’s nationality.

For example, in case an American national (other than military personnel) who wishes to submit the Notification of Marriage in Japan, the American Embassy will issue an English form of “Certification of Legal Capacity to Contract Marriage”. Since this document will be submitted to the local city or town office in Japan, you will need to have the document translated into Japanese. Furthermore, you will require two witnesses.

It is also required to show your passport. Since a foreigner has no family registration, marriage matter will be written on the Residence Card. When you notify your marriage to your embassy, have local city or town office issue the “Certificate of Marriage Acceptance” or “Certificate of Record Acceptance (in case of Britain)” and attach them with other documents.

On the contrary, in case a Japanese national marries with a foreign national in a foreign country, you need to have the family register and translate it into English (depending on the country, some require an Authentication and Apostille, and “Certification of Consulate” in Japan), and submit it together with other documents. Be aware that the documents to submit differ in accordance with each country.

Above procedures concerning marriage differ according to the international treaties (Hague Convention, etc.), also law and system of each country. Since the procedures may change from time to time, you need to check the latest information on the embassy’s website.

Hirama Total Law Office can assist you to apply for official seal verifications, apostille and translation of your documents.

Please feel free to consult with us.
Method of Contact: Here

交通(人身)事故の責任と損害賠償等について

2013-06-10

   交通人身事故における加害者が負う責任には以下の3つのものがあります。

●刑事責任

   自動車運転過失致傷罪等の刑事上の責任を負う場合があります。

●行政責任

   運転免許の停止、取り消し、交通反則金の納付等の行政上の責任を負う場合があります。

●民事責任

   被害者に対する損害賠償責任を負う場合があります。この損害賠償における賠償金の額を算定する基準には3つのものがあります。

<自賠責基準>

   加入を強制される自賠責保険の基準です。被害者に対して最低限の補償をすることを目的としているため、補償額は裁判基準より低額となっています。

<任意保険基準>

   自賠責保険の保険金を上積みする任意保険の基準で、各保険会社が定めています。自賠責保険の保険金の上乗せではありますが、裁判基準よりは低額です。

<裁判基準>

   蓄積された裁判例に基づく支払い基準です。なお、この基準もあくまで一応の目安であり、現実の裁判においては額が変わってくる可能性があります。


   損害賠償について示談交渉を行う場合、賠償の金額を適正なものにするために交渉を弁護士に依頼することをお勧めします。ひらま総合法律事務所では、あらゆる交通事故トラブルの早期解決に向けてお手伝いをいたしますので、お気軽にご連絡ご相談ください。


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日本における外国人の婚姻届等について

2013-06-07

Language: 日本語 English

   外国人が市区町村役場に対して婚姻届を提出するときには婚姻要件具備証明書という書類等を必要とします。婚姻要件具備証明書とは、結婚できる条件を具備している(独身である)ことを証明する書類です。国籍を有する大使館で発行されます。

   たとえば、アメリカ合衆国の国籍を有する(軍関係者ではない)方が日本で婚姻届を提出する場合、アメリカ合衆国の大使館で英文の婚姻要件具備証明書の交付を受けます。この書面は日本の市区町村役場に提出されるので、日本語に翻訳する必要があります。さらに、証人2人も必須です。その他にパスポート等についても併せて届出を行います。戸籍はありませんので、在留カードに婚姻について記載されます。また、大使館に対して結婚の報告をする場合、市区町村役場から婚姻届出受理証明書または記載事項受理証明書(英国の場合など)の交付を受けてこれを添付書類としてその他の書類とともに提出することになります。

   これに対し、日本国籍を有する人が外国で結婚する場合、戸籍謄本を取寄せて、これを英語等に翻訳して(提出する国によって、公印確認(Authentication)やアポスティーユ(Apostille)の付与、駐日外国領事による認証が必要な場合もあります。)その他の書類とともに提出して届出を行います。国によって提出する書類は違ってきますのでご注意ください。

   上記の婚姻に関する手続きは、国際条約(ハーグ条約等)、各国の法律によって規律されるのでこれらを確認することが必要になります(なお、新たな条約や法律によって手続きが変更されている可能性もありますので、各国の大使館等のホームページ等で最新の情報を入手する必要があります。)。

   ひらま総合法律事務所では、公印確認申請やアポスティーユ申請、翻訳などのお手伝いが可能ですので、お気軽にご相談ください。


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