Archive for the ‘お知らせ’ Category
親権者間での子の引渡請求
別居している夫婦の間で子の奪い合いが生じて紛争になることがあります。そして、そのような紛争の中に親権者どうしが争うケースがあります。このような紛争に関する裁判例を見ると、母のもとにいた子を父が連れ去った事案について母からの人身保護請求が問題となった最高裁平成6年4月26日判決は、「拘束者による幼児に対する監護・拘束が権限なしにされていることが顕著である・・・ということができるためには、上記幼児が拘束者の監護の下に置かれるよりも、請求者の監護の下に置かれることが子の幸福に適することが明白であること、いいかえれば、拘束者が幼児を監護することが、請求者による監護に比して子の幸福に反することが明白であることを要する」が本件ではそのような事実は認められないとして引渡請求を否定しています。一方、離婚調停中に合意された面会の機会に父が幼児を連れ去った上、その後の調停に出頭しなかった事案について最高裁平成11年4月26日判決は、「父の上記行為は、調停手続の進行過程で当事者の協議により形成された合意を実力をもって一方的に破棄するものであって、調停手続を無視し、これに対する母の信頼を踏みにじったものであるといわざるを得ない。一方、本件において、母が被拘束者を監護することが著しく不当であることをうかがわせる事情は認められない。・・・被拘束者が、現在、良好な養育環境の下にあることは、上記の判断を左右しない」として引渡請求を認めています。
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市街地再開発事業
市街地再開発事業には第一種と第二種があります。そして、①第一種市街地再開発事業では公益を実現するために強制的に土地所有権等を別の権利に変換する権利変換を行う公用権利変換、②第二種市街地再開発事業では任意買収と収用という手法が用いられ、いずれの事業も都市再開発法に基づいて施工されます。
第一種市街地再開発事業では、権利変換を希望しない申出をしない限り権利変換を受けることになりますが、第二種市街地再開発事業では、譲受け希望の申出をしない限り金銭補償となります。
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権利変換手法を使う都市計画事業(市街地再開発など)
都市計画事業には土地上に都市計画施設を整備する都市計画施設整備事業と市街地の整備をする市街地開発事業があります。そして、市街地開発事業には収用という手法を使うものと公用権利変換という手法を使うものがあり、公用権利変換は、公用換地と狭義の公用権利変換とにさらに分けることができるところ、公用換地という手法を使う事業として土地区画整理事業(土地区画整理法)と住宅街区整備事業(大都市における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法)、狭義の公用権利変換という手法を使う事業として第一種市街地再開発事業(都市再開発法)、換地と収用を併用する事業として新都市基盤整備事業(新都市基盤整備法)があります(なお、第二種市街地再開発事業では任意買収と収用という手法が使われます)。
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虚偽の嫡出子・認知の届出と養子縁組
夫婦が自分たちの子でない者を嫡出子として届け出たり、父が自分の子でない者を認知して届け出た場合、そのような嫡出子届・認知届は虚偽のものとして無効ですが、事実上親子として生活している場合、そのような届出を養子縁組の届出とみなすことができないかという問題があります。
この問題に関する裁判例を見ると、最高裁昭和25年12月28日判決、最高裁昭和49年12月23日判決、最高裁昭和50年4月8日判決は、そのような届出について養子縁組届とみなすことを認めていませんが、両親の相続をめぐる確執から、実子がその両親及び実子と長年にわたって子として生活してきた者に対して提起した親子関係不存在確認の訴えについて最高裁平成18年7月7日判決は、「実親子関係の不存在を確定することが著しく不当な結果をもたらすものといえるときには、当該確認請求は権利の濫用に当たり許されない」と判示しています。
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離婚届等と不受理申出制度
夫婦の一方が相手方の意に反して離婚届を提出しようとしているときにその届出を受理しないよう申し出るものとして不受理申出制度(戸籍法27条の2第3項)があります。
この申出がなされると、市町村長は、出頭者が本人であることを確認できない場合にはその届出を受理することが出来ません(同条4項)。そして、この場合、市町村長は、不受理申出者に対し、遅滞なく届出があったことを通知しなければならない(同条5項)とされています。
なお、この効力は、本人が死亡するか不受理申出の取下書が提出されるまで継続します。
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借地・借家に関する特約と消費者契約法
借地・借家契約における特約については借地借家法上の強行法規や民法上の一般原則(公序良俗、信義則、権利濫用)との関係の他、消費者契約法との関係が問題となります。
この点に関する裁判例を見ると、建物の賃貸借契約における自然損耗等についての原状回復義務を賃借人に負担させる旨の特約を同法10条により無効とした大阪高裁平成16年12月17日判決、更新料を支払うとの約定を同法10条より無効とした大阪高裁平成21年8月27日判決、更新料特約及び敷引特約をいずれも同法10条により無効とした京都地裁平成21年7月23日判決などがありましたが、最高裁平成23年3月24日判決が敷引特約について敷引金の額が高額に過ぎると評価されない限り同法10条に該当せず有効であるとし、また、最高裁平成23年7月15日判決が更新料支払特約について更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、同法10条に該当せず有効であるとしています。
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みなとタバコルール宣言について
東京都港区の「みなとタバコルール宣言」に、ひらま総合法律事務所は登録を行い、『みなとタバコルール』の趣旨を理解し、賛同し、ルールを守るため、行動することを宣言しました。
みなとタバコルールとは
港区公式ホームページ「たばこ対策」(外部リンク)をご覧ください。
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高齢者などによる縁組意思を欠いた養子縁組
養子縁組は、養親となるべき者と養子となるべき者との合意に基づく養子縁組届によって行われます(民法799条)が、財産的な法律関係を作出することのみを目的とする場合には縁組意思を欠くものとして養子縁組は無効とした裁判例(大阪高裁平成21年5月15日判決)があります。
また、判断能力が低下した高齢者の財産獲得を目的とする養子縁組がみられるところ、認知症を発症した高齢者の養子縁組を無効とした裁判例として東京高裁平成21年8月6日判決、名古屋家裁平成22年9月3日判決があります。
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交通事故などの不法行為による年金受給者の死亡
交通事故などの不法行為によって年金受給者が死亡した場合にその相続人が加害者に対し、この年金受給権の喪失を逸失利益として損害賠償請求できるかという問題があります。そこで、この問題に関する裁判例をみると、
① 地方公務員等共済組合法に基づく退職年金について、最高裁平成5年3月24日判決が「相続人は、加害者に対し、退職年金の受給者が生存していればその平均余命期間に受給することができた退職年金の現在額を同人の損害として、その賠償を求めることができる」と判示しています。
② 普通恩給および国民年金法に基づく国民年金(老齢年金)について最高裁平成5年9月21日判決が「普通恩給は、当該恩給権者に対して損失補償ないし生活保障を与えることを目的とするものであるとともに、その者の収入に生計を依存している家族に対する関係においても、同一の機能を営むものと認められるから」「普通恩給は、その逸失利益として相続人が相続によりこれを取得する」「国民年金(老齢年金)もまた、その目的・趣旨は右と同様のものと解されるから」「国民年金は、その逸失利益として相続人が相続によりこれを取得し、加害者に対してその賠償を請求することができる」と判示しています。
③ 国民年金法に基づく障害基礎年金と厚生年金保険法に基づく障害厚生年金について最高裁平成11年10月22日判決が「原則として、保険料を納付している被保険者が所定の障害等級に該当する障害の状態になったときに支給されるものであって・・・程度の差はあるものの、いずれも保険料が拠出されたことに基づく給付としての性格を有している。したがって」「その相続人は、加害者に対し」「障害年金の現在額を同人の損害として、その賠償を求めることができる」と判示しています。
④ 厚生年金保険法に基づく遺族年金について最高裁平成12年11月14日判決が「遺族厚生年金は、受給権者自身の生存中その生活を安定させる必要を考慮して支給するものであるから」「逸失利益には当たらない」と判示しています。
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交通事故によるペットの死傷と慰謝料・治療費の賠償
交通事故によって人が死傷した場合、財産的損害の賠償や精神的損害についての慰謝料が問題となりますが、飼っているペットが死傷した場合にも治療費の賠償や精神的損害についての慰謝料が問題となります。
そこで、この問題に関する裁判例を見ると、追突事故により飼い犬が負傷して後肢麻痺、排尿障害が残った事案につき、名古屋高裁平成20年9月30日判決が「愛玩動物のうち家族の一員であるかのように遇されているものが不法行為によって負傷した場合の治療費等については、生命を持つ動物の性質上、必ずしも当該動物の時価相当額に限られるとするべきではなく、当面の治療や、その生命の確保、維持に必要不可欠なものについては、時価相当額を念頭に置いた上で、社会通念上、相当と認められる限度において、不法行為との間に因果関係のある損害に当たる」として治療費と慰謝料の請求を認めています。
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