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2014年6月27日 公布された法令に関するお知らせ
○国会法等の一部を改正する法律(平成26年法律第86号)
○原子力委員会設置法の一部を改正する法律(平成26年法律第87号)
○学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第88号)
○行政書士法の一部を改正する法律(平成26年法律第89号)
○会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)
○会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第91号)
○建築士法の一部を改正する法律(平成26年法律第92号)
○学校図書館法の一部を改正する法律(平成26年法律第93号)
○小規模企業振興基本法(平成26年法律第94号)
○商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第95号)
○放送法及び電波法の一部を改正する法律(平成26年法律第96号)
○介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律(平成26年法律第97号)
○アレルギー疾患対策基本法(平成26年法律第98号)
○国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成26年法律第99号)
○過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)
○養豚農業振興法(平成26年法律 第101号
○花きの振興に関する法律(平成26年法律第102号)
○内水面漁業の振興に関する法律(平成26年法律第103号)
が公布されました。
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

当事務所内で咲く花
東日本大震災における原子力損害の賠償
事故から3年以上経過したにもかかわらず依然として多くの人が避難所での生活を続けるなど復興の遅れが問題となっていますが、被害者が早期かつ確実に原子力損害に係る賠償を受けることが出来るようにするため、「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律(原賠早期賠償特例法)が平成25年12月に成立し施行されました。
この法律は3つの条文から構成されていますが、①被害者が早期かつ確実に賠償を受けることが出来るようにするための体制を国が構築するために必要な措置と、②平成23年3月11日に発生した東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた損害(特定原子力損害)に係る賠償請求権の消滅時効等の特例について定めています。
原子力損害の賠償請求権は、民法が規定する不法行為に基づく損害賠償請求権ですが、この法律によって民法が定める3年の短期消滅時効期間が10年に延長され、また、20年の除斥期間の起算点が不法行為の時ではなく損害が生じた時とされています。原子力発電所の事故のため被害にあった人たちがこの法律によって生活の再建を図ることを期待します。
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精神障害者の医療へのアクセスや社会復帰・地域生活の支援
平成26年4月1日に医療保護入院の見直しなどをした精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)の一部を改正する法律が施行されました。
その主な内容は、①精神障害者に治療を受けさせる等の医療に関する義務、精神障害者の財産上の利益の保護義務、精神障害者の退院後の引取義務といった保護者に関する義務規定の削除②医療保護入院の要件の変更(保護者の同意要件の削除と家族等の同意要件の追加)③退院後生活環境相談員・医療保護入院者退院支援委員会の設置、地域援助事業者の紹介規定の導入④退院請求や委員等精神医療審査会、成年後見等の体制に関する見直しといったものです。
うつ病や認知症などを含む精神疾患の患者数はこの10年間で倍以上に増加しています。また、精神科医療に関する問題は多様化しています。今後も、制度の在り方を絶えず検証していく必要があると思います。
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ワシントン条約(CITES)附属書Ⅲ掲載種の改正について
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する(ワシントン)条約」 の附属書Ⅲの改正(新たな掲載種の追加)について
ワシントン条約(CITES:Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)は、自然のかけがえのない一部をなす野生動植物の一定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護することを目的とした条約です。
平成26年6月24日から改正に伴って外国為替及び外国貿易法等に基づく手続が必要となりますので注意が必要です。
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男女雇用機会均等法(マタニティー・ハラスメント)について
男女雇用機会均等法は、婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等についても規定しています。同法9条では、女性労働者の結婚・妊娠・出産退職制、女性労働者の結婚を理由とする解雇、女性労働者の妊娠・出産等厚生労働省令で定める事由を理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止しています。
上記内容には、厚生労働省ウェブサイト内「均等法Q&A」(URL:https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/q-a.html)の内容の一部を引用しています。
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高齢者を守るホームロイヤー
社会の高齢化が進んで4人のうちの1人が65歳以上となっている我が国において、「ホームロイヤー」の必要性が指摘されるようになっています。
「ホームロイヤー」とは、かかりつけの医者(ホームドクター)の弁護士版です。トラブルが起きてから事後的にその解決を図るだけでなく、普段から高齢者の生活や財産等に弁護士がかかわることによってトラブルを防止し、また、高齢者の多様なニーズに答えます。
相続、成年後見、財産管理、事業承継、虐待等さまざまな法律問題について「ホームロイヤー」から法的支援を受けることによって深刻なトラブルの発生を回避することが可能になります。高齢者ご本人や高齢者を抱えるご家族には弁護士を身近な存在にする「ホームロイヤー」の利用を検討して欲しいと思います。
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債権回収のための財産開示手続
強制執行などのために債務者の財産の状況を把握しようとする場合、財産開示手続の利用が考えられます。財産開示手続は、平成15年における民事執行法の改正によって導入されたもので比較的新しい制度と言えます。財産開示期日において債務者(開示義務者)に財産目録に基づいて財産の内容を陳述させることによって債務者の財産の状況を把握しようとするものです。
開示を強制する手段が無い等といった事情から、現在の制度では本来の目的を達成するには不十分であると言われているようですが、返済してくれない債務者に心理的なプレッシャーをかけて任意の支払いを促すという効果を期待できます。
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後継者問題等でお困りの企業等に、事業引継ぎ支援事業のご案内
中小企業・小規模事業者において深刻な状況にある事業承継問題
中小企業・小規模事業者の経営者の高齢化、身内の後継者不足等によって維持、伝承されるべき雇用や技術が途絶えてしまうケースがあります。事業者が持つ高度な技術やノウハウ等の貴重な経営資源を喪失させないためにも、後継者の確保と円滑な事業承継に向けて、後継者の養成や資産・負債の引継ぎ等中長期にわたる準備が必要です。中小企業庁・中小機構が行っている事業引継ぎに関する支援体制の一部をご紹介します。
○47都道府県に事業引継ぎに関する情報提供・助言等を行う「事業引継ぎ相談窓口」を設置しています。
○事業引継ぎ支援の需要が多く、支援体制が整った地域に「事業引継ぎ支援センター」を設置しています。
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B型肝炎訴訟(昭和23年から昭和63年までの間に集団予防接種等を受けた(家族を含む)皆様へ)
B型肝炎訴訟の概要や給付金等の支給を受けるための要件等について
○厚生労働省 ホームページ B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)
○法務省 ホームページ B型肝炎訴訟
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交通事故に関するトラブルとADR(裁判外紛争解決手続)の利用
交通事故による被害者がその損害の賠償を受ける方法としては、加害者、保険会社などとの交渉や裁判の他に、裁判外紛争処理機関に対して紛争処理(ADR: Alternative Dispute Resolution)を申し立てるという方法も存在します。
判断が難しい法律問題がある場合や事故状況などについて双方の言い分が大きく食い違っている場合などADRによる処理になじまない事案もありますが、裁判などに比べ費用が少なくて済む、早期の解決を図りやすいといったメリットがADRにはあります。
交通事故に関するADRとしては、①公益財団法人日弁連交通事故相談センター、②公益財団法人交通事故紛争処理センター、③一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構、④損害保険相談・紛争解決サポートセンター(そんぽADRセンター)
といったものがあります。
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